身体拘束等排除についての指針


医療法人あおぞら在宅クリニックでは、利用者の尊厳を守るため身体拘束を行いません。利用者の安全確保のため、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下の場合に限ります。

 

①利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合

②身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がない場合

③身体拘束その他の行動制限が一時的なものである場合

 

実施においては、本人、家族に心身の状況ならびに緊急やむをえない理由、身体拘束の内容、目的、拘束の時間帯、期間等を文書で説明し、同意を得ます。

 

※身体拘束を実施している間要件に該当するかどうか常にモニタリングをおこない、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除します。

      

                       平成26年4月1日

                                                                                 医療法人あおぞら在宅クリニック

                               理事長 大嶋 義之