介護サービスを使うには


①要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。

申請には介護保険被保険者証が必要です。

40~64歳(2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険者証が必要です。

 

※ケアマネジャーにて申請の代行手続きが行えます。

 

 

②認定調査・主治医意見書

岡崎市の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

主治医意見書は市区町村が主治医に依頼します。(申請者の主治医意見書の自己負担はありません。

 

 

③審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)

一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)

  

④認定

市は介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。

認定は要支援1・2、要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

 

 

 

⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は、介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる居宅介護支援事業者へ依頼します。

 

介護サービス計画書の作成依頼を受けましたら、ケアアプランを作成させていただきます。 

               要支援認定の方でも、地域包括支援センターからの依頼で、居宅介護支援事業
               所にて介護サービス計画書を立てさせていただくこともございます。

 

⑥介護サービス利用の開始

介護サービス計画に基づいた、さまざまなサービスが利用できます。